一人親方労災組合とは?
 

一人親方等事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険の事務処理を代行することについて、厚生労働大臣の認可を受けた中小事業主の団体です。
原則として、一人親方の方は現場の労災保険が使えません。しかし、一人親方の組合に加入することにより労災保険が使えるようになります。これを、特別加入者といいます。

厚生労働省作成「1人親方労災のしおり」
誰でも加入出来ますか?
 

次の項目に該当する方が保険に加入できます。
1. 1人で建設業(大工や左官など)を営んでいる事業主
2. アルバイトを年間100日未満しか使わない事業主
3. 家族だけで建設業を営んでいる事業主とその家族(家族の方も現場に入る場合は、一人親方です。)
4. 役員以外に労働者がいない法人組織の役員
※ 従業員を雇っている場合は加入できません(例外もあります)
最新版申請書と概要ダウンロード(EXCEL)

 

詳しい給付の種類と内容
 
給付の種類
支給理由
給付の内容
特別支給金
療養補償
業務災害又は通勤災害及び職業病により療養するとき 監督署が必要と認めた治療費の全額を治るまで  
休業補償
療養のため休業したとき 4日目より、休業1日につき給付基礎日額の60% 4日目より、休業1日につき給付基礎日額の20%
傷病補償年金
療養開始後1年6ヵ月経過しても治らず、傷病等級に該当するとき 給付基礎日額の1級313日分〜3級245日分の年金 一時金
1級114万円〜3級100万円
障害補償年金
傷病が治った後に障害が残ったとき
(障害等級1〜7級)
給付基礎日額の1級313日分〜7級131日分の年金 一時金
1級342万円〜7級159万円
障害補償一時金
傷病が治った後に障害が残ったとき
(障害等級8〜14級)
給付基礎日額の8級503日分〜14級56日分の一時金 一時金
8級65万円〜14級8万円
介護補償
障害年金受給者等で、1級・2級で介護を受けているとき 介護費用(上限あり)  
遺族補償年金
業務災害又は通勤災害により、死亡したとき 遺族の数等に応じ、給付基礎日額の245日分〜153日分  一時金 300万円
遺族補償一時金
死亡した時、遺族補償年金を受ける遺族がいないとき 給付基礎日額の1,000日分の一時金
葬祭料
死亡した方の葬祭を行うとき 給付基礎日額の約60日分  

※ 休業補償については、一人親方等の場合は全部労働不能であることが支給の条件となりますので、電話応対や現場での指示など一部でも労働可能な場合は支給されません。

補償内容
療養補償
休業補償

(注1)
傷 病 補 償 年 金
加入日額
第1級
(313日分)
第2級
(277日分)
第3級
(245日分)
20,000円の場合
どの日額でも


必要な治療


は全額給付

16,000
6,260,000
5,540,000
4,900,000
18,000円の場合
14,400
5,634,000
4,986,000
4,410,000
16,000円の場合
12,800
5,008,000
4,432,000
3,920,000
14,000円の場合
11,200
4,382,000
3,878,000
3,430,000
12,000円の場合
9,600
3,756,000
3,324,000
2,940,000
10,000円の場合
8,000
3,130,000
2,770,000
2,450,000
9,000円の場合
7,200
2,817,000
2,493,000
2,205,000
8,000円の場合
6,400
2,504,000
2,216,000
1,960,000
7,000円の場合
5,600
2,191,000
1,939,000
1,715,000
6,000円の場合
4,800
1,878,000
1,662,000
1,470,000
5,000円の場合
4,000
1,565,000
1,385,000
1,565,000
4,000円の場合
3,200
1,252,000
1,108,000
980,000
以下省略
 
特別支給金
(上記金額に加算)
な し
上記金額
に含まれる
一時金
1,140,000
一時金
1,070,000
一時金
1,000,000
(注1) 特別支給金を含む休業1日(休業4日目より)に対する補償額です。
このほかの給付に関しては、「東奥建設業経営労務協会」までお問い合わせください。
給付基礎日額とは?
  給付基礎日額とは、その名の通り保険を給付する際の基礎となる額のことです。
労働者の場合、その労働者の平均賃金に相当する額を給付基礎日額とし、これを基礎として所定の率や日数をかけて得られる額が、給付される額となります。
しかし、特別加入者(一人親方のこと)の場合、この基礎となる賃金がありませんから、これに替わるものとして、法で定められた給付基礎日額から自分の収入等に見合ったものを選び、その額に所定の率や日数をかけて得られる額が給付額となります。
給付基礎日額によって、保険料が変わってきます。

 
お問い合わせは
 タカヤ社会保険労務士事務所内
 一人親方労災組合「東奥建設業経営労務協会」
 電話 0172-52-5734 & 0172-53-5393
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