タカヤ社会保険労務士事務所
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SERVICE業務案内

労災保険手続き

労災保険は労働者(パートタイマー、アルバイト含む)を一人でも雇用していれば、業種
■規模の如何を問わず労働保険の適用事業となり、事業主は成立(加入)手続を行い、労働保険料を納付しなければなりません(農林水産の一部の事業は除きます。)。

また、労災保険は通常、経営者の加入が認められていませんが、「特別加入制度」を利用し加入することも可能です。

 

【中小事業経営者の特別加入】

経営者、役員、家族従事者などが国の制度である労災保険に特別に加入できる制度のことです。

中小事業主等と認められる企業規模

■金融業、保険業、不動産業、小売業・・・労働者数50人以下

■卸売業、サービス業・・・労働者数100人以下

■上記以外の事業・・・労働者数300人以下

 

【一人親方の特別加入】

一人親方とは、建設業などで労働者を雇用せずに自分自身と家族などだけで事業を行う事業主のことです。
労働者を使用する場合であっても、労働者を使用する日の合計が1年間に100日に満たないときには、一人親方等として特別加入することができます。
当事務所は、「一人親方労災特別加入」制度に対応しています。

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労務に関する様々なご相談を受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。