SERVICE業務案内
社会保険手続き
社会保険は下記の条件に該当する場合、強制的加入が義務づけられています。
■常時5人以上の労働者を使用する事業所
■常時、従業員を使用する法人の事業所
該当しない事業
■農林水産
■畜産業
■旅館、飲食店、接客業、娯楽業、美容
■理容業などのサービス業
■弁護士、司法書士、税理士、社会保険労務士などの法務業
■神社、寺院、教会などの宗教業
【社会保険加入の手続き】
従業員の入退社による健康保険や厚生年金保険の取得
■喪失など社会保険事務所へ届け出なければなりません。
当事務所では該当従業員の情報をご提供いただき、全ての手続きを当事務所で行い管理します。
社会保険関係業務の代行一覧
■健康保険
■厚生年金保険の取得ならびに喪失届
■氏名等の変更
■月額変更届
■算定基礎届
■賞与等の支払い報告
■療養費の請求
■高額療養費支給申請
■傷病手当金申請
■第三者行為その他の発生状況報告
■埋葬費等の請求
■在籍者の年金請求申請書等の作成
■育児一時金
■出産手当金申請
■育児休業取得者申出書
■終了届申請等