一人親方労災特別加入
一人親方労災組合とは?
一人親方等事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険の事務処理を代行することについて、厚生労働大臣の認可を受けた中小事業主の団体です。
原則として、一人親方の方は現場の労災保険が使えません。しかし、一人親方の組合に加入することにより労災保険が使えるようになります。これを、特別加入者といいます。
厚生労働省作成「1人親方労災のしおり」
誰でも加入出来ますか?
次の項目に該当する方が保険に加入できます。
1. 1人で建設業(大工や左官など)を営んでいる事業主
2. アルバイトを年間100日未満しか使わない事業主
3. 家族だけで建設業を営んでいる事業主とその家族(家族の方も現場に入る場合は、一人親方です。)
4. 役員以外に労働者がいない法人組織の役員
※ 従業員を雇っている場合は加入できません(例外もあります)