■ 任意継続の標準報酬月額
【問】
任意継続被保険者の標準報酬月額の上限が、4月に28万円から30万円に引き上げられるといいます。
4月より前に退職して、28万円の上限が適用されているとき、保険料にも影響が及ぶのでしょうか。
● 4月以降負担増も
【答】
保険料は、標準報酬月額等に保険料率を乗じて算出します。
任継の標準報酬月額は、退職して被保険者資格を喪失したときの標準報酬月額と、前年9月30日の全被保険者の同月の標準報酬月額の平均(28万円)を比べて、少ない額を用います(健保法47条)。
退職時の報酬がたとえば50万円でも、28万円で計算されます。
任継の保険料が変動するケースとして、任継加入中に介護保険第2号被保険者に該当もしくは該当しなくなった場合、都道府県別の保険料率等が変更された場合、保険料率の異なる都道府県へ転出した場合があります。
さらに、平均標準報酬が改定される際に、全任意継続被保険者について見直しを行い必要に応じ改定(昭51.06.05保発29号)するとしています。
都道府県料率等の変更は考えずに、現在の東京都における28万円と30万円の保険料を比べると、月1,980円(介護保険料込みは、月2,294円)の差があります。 |