■ 障害者雇用の推進施策
【問】
法定雇用率を超える人数の障害者を雇用すると、インセンティブがあると聞きました。
どのような制度なのでしょうか。
● 調整金支給の制度あり
【答】
障害者の法定雇用率が今年4月に引き上げられ、民間企業は2.2%、国や地方公共団体は2.5%、都道府県等の教育委員会は2.4%となりました。
3年後までにはさらに0.1%の引上げが予定されています。
法定雇用率を達成できないと、常時雇用する労働者が100人を超える事業主は不足する人数1人につき月額50,000円(労働者数200人以下は40,000円に減額の特例あり)の障害者雇用納付金を納付しなければなりませんが(障雇法53条)、逆に法定雇用率を上回る人数の障害者を雇用した場合には、事業主に対して障害者雇用調整金等を支給する制度もあります(同法50条)。
労働者数100人を超える事業主が法定雇用率を超えて障害者を雇用すると、当該超えた人数に応じて1人当たり月額27,000円の調整金が支給されます。
納付金の対象でない100人以下の事業主にも、一定数を超えて障害者を雇用すると超えた人数に21,000円を乗じて得た額の報奨金が支給されます。
また在宅で就業する障害者の雇用でも、調整金・報奨金が支給される制度が設けられています。 |