■ 4月2日から勤務開始
【問】
カレンダーをみると4月1日は日曜日(当社の公休日でした。
正社員に関して、1日入社の被保険者資格取得日は、就労を開始する2日にずれるのでしょうか。
● 契約初日の「1日」から
【答】
健保法35条や厚年法13条7は、適用事業所に使用されるに至った日から資格を取得するとしています。
使用される日とは、事実上の使用関係が発生した日とされています(昭03.11.17社保発751号)。
通常、雇用契約開始日は、勤務開始日と一致すると考えられますが、一致しない場合、報酬の支給開始を参考に事実上の使用関係が発生した日を決定します。
月給制の場合、「勤務開始前の期間の報酬が控除されるのであれば、労務の提供が開始され報酬支払いの対象期間の初日が、事実上の使用関係の発生日とするのが妥当」(年金機構疑義照会)としています。
控除しないのが通常でしょう。
時給や日給制は、公休日は、労務の提供がなく報酬の支払いがありません。
公休日でなければ雇用契約開始日が勤務開始日と一致すると想定され、事実上の使用関係の発生日は、雇用契約開始日となります。 |